ホームページ制作の減価償却や勘定科目はどうなるのか
会社がホームページ制作を依頼した場合、ホームページ制作費用をどのように経理処理すればいいのかが問題になります。
ホームページ制作費や使用料の勘定科目、減価償却はどうなっているのでしょうか。
ホームページ制作の減価償却など、経理処理について解説します。
ホームページ制作の減価償却と勘定科目
ホームページ作成や管理運営には費用が必要になります。
仮にホームページ制作会社に依頼しなくても、サーバーの費用やドメインの費用など、
ホームページの運営には各種の費用が必要になるはずです。
ホームページ制作や維持管理に拠出した費用は、
果たしてどのように経理処理すればいいのでしょうか。
・ホームページ作成費用
ホームページ制作費用は基本的に広告宣伝費になります。
ただし、広告宣伝費として処理するためには注意点があります。
制作したホームページが1年以上の使用期間になる場合は、
使用期間に応じて減価償却するなどの処理が必要です。
なお、多くの会社は会社ホームページを1年以上継続使用することでしょう。
この場合の1年とは、ホームページ制作後にサイトを1年以上公開し続けているという
意味ではありません。
更新なく公開し続けていれば減価償却などの処置を取ることになりますが、
1年以内に更新していれば基本的に広告宣伝費として仕分けが可能です。
・ドメイン費用
ドメインの取得やホームページ制作後のホームページ更新などに費用が必要だった場合は、
その費用は基本的に通信費で処理可能です。
ただし、必ず通信費にするというルールがないため、広告宣伝費などで処理することもあります。
・サーバー費用
自社サーバーも持っている会社もありますが、
多くの会社は基本的にサーバー会社からサーバーを借りてホームページ制作後のサイトを運営します。
サーバーのレンタルをすると、サービス内容に応じたサーバー費用が発生するケースが多くなっているのです。
サーバーのレンタル費用は基本的に通信費として処理できます。
ホームページ制作の減価償却について
ホームページ制作といっても、ホームページは会社によってかなり形式が異なります。
たとえば、トップページに会社紹介やサービス内容の紹介、料金表、
会社の住所や連絡先などを記載しただけのシンプルな会社ホームページもあれば、
サイト内に注文から納品まで一通りできるシステムが組み込まれているタイプの
会社ホームページもあるのです。
後者の場合は、ホームページが会社の宣伝広告だけでなく、
会社製品の発注管理や売買から納品までの管理システムとして機能していることになります。
ホームページと会社の業務に必要なシステムを兼ねているわけです。
このように、会社ホームページにはいろいろなタイプがあります。
会社の業務に必要なシステムを兼ねているホームページや高度なソフトウェアのホームページなどは、
ホームページ制作後のホームページ自体がソフトウェアでもあるわけです。
よって、ソフトウェアとして無形固定資産で耐用年数5年の減価償却によって処理することになります。
なお、ホームページの機能が高度かどうかやホームページ自体がソフトウェアを兼ねているかなどは、
明確な判断基準が決まっていません。
使用期間1年以内か10万円以内であれば支出時に宣伝広告費として処理するなど、
細かなルールもあるのです。
判断や減価償却、税金の処理については、税理士に相談することをおすすめします。
最後に
ホームページ制作で費用が発生した場合、基本的に宣伝広告費で処理することになります。
しかし、ホームページ制作後の更新状況やホームページの機能性などによって
減価償却なども必要になるため、注意してください。
ホームページ制作やホームページ運用のお悩みは、ウェブアドバンスにご相談ください。